裁判所から訴状・支払督促が届いた
まず種類と期限を確認する。放置が一番まずい
⏱ 支払督促(=裁判所の書記官が「払いなさい」と命じる書類)は、受け取ってから2週間以内に督促異議(=納得できないと申し立てること)を出さないといけません。出さないと、そのまま財産を差し押さえられます。訴状(=裁判の申込み書類)にも期日が書かれています。その日までに答弁書(=自分の言い分を伝える書類)を出さないと、相手の言い分を認めたものとして扱われることがあります。まず届いた書類の種類と、書かれている期限を確認してください。
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1届いた書類の表題と期限を確認する
種類によって、対応の期限がまったく違います。まず何が届いたのかを正確に把握することが最優先です。
- 書類の一番上に書かれた表題(「支払督促」「訴状」等)を確認する
- 同封の書類(口頭弁論期日呼出状等)に書かれた期日・期限を確認する
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2本物の裁判所からの書類か確かめる
裁判所からの正規の書類は、郵便配達員が直接手渡しで届ける「特別送達(=配達の記録が残る特別な届け方)」という方法で届きます。架空請求を見分ける手がかりになります。
- 普通郵便やハガキではなく、直接手渡しで受け取ったか確認する
- 不安なら、書類記載の連絡先ではなく、自分で調べた裁判所の代表番号で確認する
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3期限内に必ず何らかの対応をする(無視しない)
放置すると、相手の言い分どおりに手続きが進み、給料や預金が差し押さえられることがあります。
- 支払督促なら、届いてから2週間以内に督促異議を申し立てる
- 訴状なら、期日までに答弁書を提出する(このアプリで下書きできます)
それでも解決しないときは
書類の種類と期限を確認できたら、ここからが出番です。請求の内容に応じてより詳しい型をご案内するか、このまま答弁書・督促異議申立書の下書きを一緒に作ります。
解決までの流れ(5段階)
- 1 届いた書類の種類を確認する支払督促か・訴状か・その他か
- 2 本物かどうかを確認する特別送達か・架空請求でないか
- 3 何についての請求かを確認するより具体的な型があれば案内
- 4 期限内に対応する督促異議・答弁書の提出
- 5 次の一手を決める交渉・専門家相談・裁判所の手続き
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(5点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1届いた書類そのもの一式(封筒含む。特別送達の記載があるか)
- E2同封の呼出状・案内書類(期日・提出期限の記載)
- E3請求の内容がわかる資料(何についての請求か。契約書・領収書等あれば)
- E4自分の言い分を裏付ける資料(あれば)
- E5相手方(原告・債権者)とのこれまでのやり取り
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 督促異議申立書支払督促の内容に納得できないときに、通常の訴訟手続きに移してもらうための申立書(督促異議=とくそくいぎ)。
- 答弁書訴えられたときに、相手の言い分のどこを認めて、どこが違うかを裁判所に伝える書類(答弁書=とうべんしょ)。
- 証拠説明書裁判所に出す証拠の一覧表。集めた証拠から自動で作ります。
- 期日の準備メモ(想定問答つき)裁判の当日に話すことと、聞かれそうな質問への答えをまとめたメモ。裁判所には出さず、手元で見る用です。
- 準備書面(反論)裁判が始まったあと、相手の言い分への反論や、自分の言い分の補足を裁判所に伝える書類(準備書面=じゅんびしょめん)。
よくある質問
裁判所から訴状・支払督促が届いたの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
裁判所から訴状・支払督促が届いたで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「届いた書類の表題と期限を確認する」から始めます。種類によって、対応の期限がまったく違います。まず何が届いたのかを正確に把握することが最優先です。
裁判所から訴状・支払督促が届いたを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
裁判所から訴状・支払督促が届いたに期限はありますか?
支払督促(=裁判所の書記官が「払いなさい」と命じる書類)は、受け取ってから2週間以内に督促異議(=納得できないと申し立てること)を出さないといけません。出さないと、そのまま財産を差し押さえられます。訴状(=裁判の申込み書類)にも期日が書かれています。その日までに答弁書(=自分の言い分を伝える書類)を出さないと、相手の言い分を認めたものとして扱われることがあります。まず届いた書類の種類と、書かれている期限を確認してください。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。
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