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男女・家族

面会交流を求められたが会わせたくない

会わせたくない理由を整理し、家庭裁判所の話し合いに備える

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(4つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1書面が正式な呼出状かを確認する

    口頭の申し入れなのか、家庭裁判所からの正式な呼出状なのかで、対応の緊急度が変わります。

    • 届いた書類に、裁判所名・期日(日付)の記載があるか確認する
    • 呼出状であれば、期日を最優先でカレンダーに書き込む
  2. 2調停の呼出状が来たら絶対に無視しない

    欠席を続けると、相手の言い分だけで話が進んでしまう可能性があります。

    • 指定された期日には必ず出席する
    • 都合が悪ければ、無視せず家庭裁判所に連絡して相談する

    とばしてよい場合: まだ呼出状が届いていない段階なら不要です。

  3. 3会わせたくない理由を具体的に整理する

    「なんとなく不安」ではなく、具体的な事情を整理しておくと、調停委員に伝わりやすくなります。

    • DVや子の拒否など、懸念の具体的な内容を書き出す
    • 子どもの心身の様子で気になることをメモする(無理に聞き出さない)
  4. 4全面拒否だけでなく代替案も考える

    「どうすれば安全に実施できるか」という提案があると、調停での話し合いが進みやすくなります。

    • 第三者機関を介した受け渡しなど、直接会わない形が可能か考える
    • 頻度・時間を制限した形での実施が可能か考える

    とばしてよい場合: 安全上の理由で、いかなる形の面会交流も現時点で認められない場合は不要です。

それでも解決しないときは
調停が始まった、または考えを整理したいときは、ここからが出番です。陳述書の下書きから、条件付き面会交流の提案書まで一緒に進めます。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 今の状況を整理する相手からの申し入れ・呼出状の有無
  2. 2 会わせたくない理由を整理する子の安全・意思など
  3. 3 調停に備える呼出状が来ている場合の準備
  4. 4 期日で自分の考えを伝える調停委員に主張を伝える
  5. 5 代替案を検討する条件付き実施・第三者機関の利用

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(6点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1会わせたくない理由を裏付ける記録(DVの記録、子が嫌がる様子のメモ等)
  • E2子の心身の状態がわかるもの(体調・情緒面の変化の記録)
  • E3相手とのこれまでのやり取り(面会交流に関するメール・LINE等)
  • E4子の現在の生活状況(保育園・学校の様子)
  • E5専門家の意見(医師・カウンセラー等の所見があれば)
  • E6相手から届いた書類(面会交流調停の呼出状・申立書の写し等、あれば)

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 陳述書(面会交流調停に対する考えの整理)面会交流調停の期日を前に、会わせたくない理由や懸念を整理し、家庭裁判所に提出する書面。
  • 条件付き面会交流の提案書全面的な拒否ではなく、安全・安心を確保した形での面会交流の実施条件を相手に提案する書面。

よくある質問

面会交流を求められたが会わせたくないの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

面会交流を求められたが会わせたくないで、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「書面が正式な呼出状かを確認する」から始めます。口頭の申し入れなのか、家庭裁判所からの正式な呼出状なのかで、対応の緊急度が変わります。

面会交流を求められたが会わせたくないを自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

面会交流を求められたが会わせたくないを、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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