別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえない
別居中の生活費を、算定表をもとに請求する
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(2つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1今すぐ、請求の意思を伝える
婚姻費用は「請求した時点」からしか認められないのが実務上一般的です。金額を細かく詰める前に、まず請求したという記録を残すことが最優先です。
- メールやLINEで「生活費を分担してほしい」と伝える(やり取りは保存する)
- 正式な書面ができるまでの「つなぎ」として、まず一言でも意思表示をしておく
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2算定表で目安額を確認する
感情的な金額ではなく、双方の年収と子どもの人数・年齢から目安がわかる算定表を使うと、交渉がスムーズです。
- 裁判所の婚姻費用・養育費算定表に、双方のおおよその年収を当てはめる
- 目安額を確認してから、相手への請求書の金額を検討する
それでも解決しないときは
相手が応じない、または返事がないときは、ここからが出番です。婚姻費用分担請求書の下書きから、調停の申立てまで一緒に進めます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 まず請求の意思を示す早めが重要(請求時からしか認められないことが多い)
- 2 相場を確認する算定表で目安額を把握
- 3 支払いを求める請求書を送る
- 4 調停・審判へ合意不要で決められる
- 5 受け取る支払い・強制執行
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(6点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1双方の収入がわかる資料(源泉徴収票・給与明細・確定申告書)
- E2別居の事実がわかるもの(住民票・別居開始日のメモ)
- E3婚姻費用に関するこれまでのやり取り(メール・LINE)
- E4子どもの人数・年齢がわかるもの(算定表の当てはめに必要)
- E5生活費の支出状況(家計簿・領収書、あれば)
- E6相手の勤務先・連絡先
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 婚姻費用分担請求書別居中の生活費(婚姻費用)の支払いを正式に求める書面。e内容証明(=いつ・どんな文面を送ったかを郵便局が証明してくれる手紙)での送付を推奨。
よくある質問
別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえないの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえないで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「今すぐ、請求の意思を伝える」から始めます。婚姻費用は「請求した時点」からしか認められないのが実務上一般的です。金額を細かく詰める前に、まず請求したという記録を残すことが最優先です。
別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえないを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえないを、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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