離婚時の年金分割をしたい
厚生年金の記録を、期限内(2年または5年)に分割する
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(2つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
-
1請求できる期限を確認する
年金分割には離婚成立から2年(2026年4月1日以降の離婚は5年)という期限があります。過ぎると請求できなくなるため、最初に確認しておきましょう。
- 離婚がいつ成立したか(見込みか)を確認する
- 期限までの残り期間を把握しておく
とばしてよい場合: まだ離婚が成立していない場合、この期限は問題になりません。
-
2年金事務所で情報通知書を取得する
分割の対象期間や按分割合の目安がわかる資料で、相手の同意なく自分だけで取得できます。
- 最寄りの年金事務所に、基礎年金番号がわかるものを持って行く(または郵送請求)
- 「年金分割のための情報通知書」がほしいと伝える
それでも解決しないときは
情報通知書が届いて、分割の方法や割合を決める段階になったら、ここからが出番です。合意書の下書きから、まとまらない場合の調停まで一緒に進めます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 情報通知書を取得する年金事務所で按分割合の基礎資料
- 2 分割方法を選ぶ3号分割か合意分割か
- 3 合意する合意書 or 調停・審判
- 4 改定請求する年金事務所へ請求
- 5 分割完了を確認する年金額の改定通知
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(6点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1婚姻期間がわかる戸籍謄本
- E2年金手帳・基礎年金番号がわかるもの
- E3「年金分割のための情報通知書」(年金事務所で取得)
- E4相手の厚生年金加入状況(わかる範囲で。第3号被保険者期間の有無等)
- E5離婚日がわかる書類(請求期限をいつから数えるかの基準になる)
- E6合意書または調停調書・審判書(分割割合の合意ができた場合)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 年金分割の合意書ひな形合意分割における按分割合の合意内容をまとめる書面。年金事務所への改定請求時に添付する。
よくある質問
離婚時の年金分割をしたいの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
離婚時の年金分割をしたいで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「請求できる期限を確認する」から始めます。年金分割には離婚成立から2年(2026年4月1日以降の離婚は5年)という期限があります。過ぎると請求できなくなるため、最初に確認しておきましょう。
離婚時の年金分割をしたいを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
離婚時の年金分割をしたいを、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
無料ではじめる