認知してもらえない(未婚での出産)
認知調停で、子どもの父子関係を確定する
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(2つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1まずは相手に、認知してほしいと伝える
相手が任意に応じれば、市区町村役場への届出だけで済み、最も早く解決します。
- 直接会う、または電話・メッセージで、認知してほしいと伝える
- 相手の反応・やり取りは保存しておく
とばしてよい場合: すでに拒否されている、または連絡が取れない場合は不要です。
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2DNA鑑定に応じる準備をしておく
相手が親子関係を否定してきた場合、DNA鑑定が最も客観的な決め手になることが多いです。
- 調停の中で家庭裁判所を通じて実施されることが多いことを知っておく
とばしてよい場合: 相手が親子関係自体を争っていない場合は不要です。
それでも解決しないときは
相手が任意に認知しない、または連絡が取れないときは、ここからが出番です。認知を求める申入書の下書きから、認知調停の申立てまで一緒に進めます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 任意認知を求める市役所への認知届
- 2 認知調停を申し立てる家裁・合意に相当する審判
- 3 DNA鑑定を検討する調停で実施されることが多い
- 4 認知の訴えを提起する調停不成立の場合
- 5 認知が確定する養育費請求・相続権の発生
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(6点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1子の出生を証明する書類(出生届の写し・母子健康手帳等)
- E2相手が父である可能性を示す資料(交際期間がわかるやり取り・写真等)
- E3妊娠中〜出産前後のやり取りの記録(メール・LINE等)
- E4相手の身元がわかる資料(氏名・住所・連絡先)
- E5これまでに認知や養育費について話した記録
- E6(胎児認知を検討する場合)妊娠を証明する診断書
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 認知を求める申入書相手に対し、任意認知(市区町村役場への認知届)を求める書面。応じない場合は認知調停への移行を案内する内容。
よくある質問
認知してもらえない(未婚での出産)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
認知してもらえない(未婚での出産)で、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「まずは相手に、認知してほしいと伝える」から始めます。相手が任意に応じれば、市区町村役場への届出だけで済み、最も早く解決します。
認知してもらえない(未婚での出産)を自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
認知してもらえない(未婚での出産)を、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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