隣の木の枝・越境物に困っている
まず書面でお願いし、応じなければ自分で切除できる
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(3つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1越境の状況を写真で記録する
どこまで越境しているかが分かる記録があると、あとの催告や切除の根拠になります。
- 境界と、越境した枝・根がどこまで伸びているか分かるように撮影する
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2まず書面で「切除してほしい」とお願いする
自分で切除できる制度がありますが、それには先に所有者へ「催告」(お願い)をして、相当な期間待つ必要があります。順番を守ることが大切です。
- メールや手紙など、記録に残る形で切除をお願いする
- 「相当期間(目安2週間〜1か月程度)内にお願いします」と伝える
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3所有者が分からないときは調べる
所有者が分からない・連絡が取れない場合でも、切除できる可能性があります。
- 登記事項証明書(=法務局で取れる、土地の所有者がわかる書類)などで所有者を確認する
とばしてよい場合: 所有者と連絡が取れている場合は不要です。
それでも解決しないときは
催告しても応じない、相当期間が過ぎても放置されているときは、ここからが出番です。自分で切除する場合の進め方や、費用請求の書面まで一緒に考えます。
解決までの流れ(5段階)
- 1 状況を記録する写真・越境の範囲
- 2 書面で切除を催告する相当期間を定めて求める
- 3 自分で切除する(要件を満たす場合)催告後も応じない等
- 4 費用を請求する自分で切除した場合の実費
- 5 解決する切除・費用精算
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(5点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1越境の状況がわかる写真(枝・根がどこまで越えているか)
- E2境界がわかる資料(登記事項証明書・公図・測量図があれば)
- E3隣地所有者に連絡した記録(催告のやり取り)
- E4隣地所有者が不明な場合はその調査経緯(登記簿の確認等)
- E5切除にかかった(かかる見込みの)費用の見積もり・領収書
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 越境した枝の切除を求める催告書境界を越えている木の枝の切除を、隣地所有者に対して書面で求める書面。
よくある質問
隣の木の枝・越境物に困っているの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
隣の木の枝・越境物に困っているで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「越境の状況を写真で記録する」から始めます。どこまで越境しているかが分かる記録があると、あとの催告や切除の根拠になります。
隣の木の枝・越境物に困っているを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
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ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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