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男女・家族

同居の家族が親の年金・預金を勝手に使う(親の生前)

経済的虐待にあたるか整理し、今の被害を止める

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(4つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1体への暴力や生命の危険がないか確認する

    お金の問題と一緒に、体への虐待や生命の危険があるときは、安全の確保が最優先です。

    • すぐ危険を感じたら、迷わず警察に電話する(緊急通報)
    • 一人で対応せず、信頼できる人と一緒にいる

    とばしてよい場合: 体への暴力や生命の危険がないときは不要です

  2. 2お金の使われ方を市区町村・地域包括支援センターに相談する

    家族が親のお金を不当に使うことは経済的虐待にあたることがあり、市区町村の窓口が本人の生活を守るために動いてくれることがあります。

    • お住まいの市区町村の高齢者福祉担当課・地域包括支援センターを調べて相談する
    • 分かっている出金の時期・金額をメモして持って行く
  3. 3通帳・カードの管理方法を見直す

    使われ続けるのを防ぐには、まず管理の仕方を変えるのが有効です。

    • キャッシュカードや通帳を親自身か信頼できる第三者が管理する
    • 必要なら金融機関に相談し、本人以外も使えるカード(家族カード等)の利用を見直す
  4. 4法テラスや弁護士会の無料相談を予約する

    経済的虐待にあたるか、取り戻せるかは、専門家に相談すると整理しやすくなります。

    • 法テラスの無料相談(収入等の要件あり)を予約する

それでも解決しないときは
状況が整理できたら、ここからが出番です。相談窓口に一度で伝えられるよう、状況をまとめたメモを一緒に作ります。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 今の状況を整理する誰とどう暮らしているか・使われている疑いの内容
  2. 2 経済的虐待にあたるか整理する必要なら市区町村へ相談・通報する
  3. 3 これ以上使われないようにする通帳・カードの管理を見直す
  4. 4 すでに使われた分の扱いを考える取り戻せるかは別の型で詳しく
  5. 5 家族内の話し合い・専門家相談地域包括支援センター・法テラス

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(6点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1親名義の通帳・年金の記録(取引履歴・入出金の記録)
  • E2親の判断能力に関する資料(あれば診断書・普段の様子のメモ)
  • E3同居している家族の生活状況がわかるもの
  • E4疑わしい出金の時期・金額の一覧(わかる範囲でよい)
  • E5親本人の意思がわかる記録(本人の発言のメモ等、あれば)
  • E6地域包括支援センター等にすでに相談した記録(あれば)

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 親のお金の使われ方 相談持参メモ市区町村の窓口や法テラス・弁護士に、状況を一度に伝えられるよう整理するメモ。書面の送付・提出は目的としない。
  • 相手から本当に取れるかチェックシート(回収の見込み)裁判に進む前に、相手に払う力があるか・どこから取れるかを整理するシート。勝っても取れない「やり損」を防ぐための手元用です。

よくある質問

同居の家族が親の年金・預金を勝手に使う(親の生前)の問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

同居の家族が親の年金・預金を勝手に使う(親の生前)で、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「体への暴力や生命の危険がないか確認する」から始めます。お金の問題と一緒に、体への虐待や生命の危険があるときは、安全の確保が最優先です。

同居の家族が親の年金・預金を勝手に使う(親の生前)を自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

同居の家族が親の年金・預金を勝手に使う(親の生前)を、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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