離婚調停がまとまらなかった・離婚裁判をしたい/起こされた
調停の次の段階(離婚の裁判)を、落ち着いて一緒に進める
⏱ 裁判所から訴状が届いた(訴えられた)場合、同封の書類に答弁書(自分の言い分を裁判所に伝える書類)を出す期限が書かれています。放置すると、相手の言い分どおりに手続きが進むおそれがあります。自分から離婚の裁判を起こす側であれば、この期限の心配はありません。まず、自分がどちらの立場かと、届いた書類があれば期限を確認してください。
弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。
まず、自分でできること(4つ)
いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。
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1調停の状況を確認する
離婚の裁判は、原則として先に家庭裁判所の調停(話し合いの手続き)を経ている必要があります。今どの段階かを確認します。
- 調停が不成立で終わったか、まだ続いているかを確認する
- 不成立の場合、家庭裁判所から不成立を示す書類をもらえないか確認する
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2裁判所から届いた書類の期限を確認する
訴状には答弁書を出す期限が書かれています。放置すると相手の言い分どおりに手続きが進むおそれがあります。
- 同封の書類(期日の呼出状等)に書かれた期日・提出期限を確認する
とばしてよい場合: 自分から離婚の訴えを起こす側であれば不要です。
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3離婚を求める理由の資料を集める
理由を裏付ける資料があると、話し合いや裁判所での手続きがスムーズになります。
- メール・LINE・日記・診断書など、時系列で残っているものを集める
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4法テラスや弁護士会の無料相談を予約する
訴状・答弁書の作り方や、一緒に求める財産分与・養育費・親権等の内容は、専門家に相談すると安心です。
- 法テラスの無料相談を予約する
それでも解決しないときは
状況が整理できたら、ここからが出番です。訴状または答弁書の下書き、離婚を求める理由の時系列メモ、財産分与や養育費など一緒に求めたいことの整理シートを一緒に作ります。
解決までの流れ(6段階)
- 1 調停の状況を確認する不成立で終わったか、まだ続いているか
- 2 離婚の理由と、一緒に求めたいことを整理する財産分与(=夫婦の財産を分けること)・養育費・親権(=子の法的な決定権)等
- 3 訴状または答弁書を準備する裁判所に出す書類の下書き
- 4 裁判所の手続きを進める期日への対応・話し合いの検討
- 5 離婚を成立させる判決・話し合いでの解決・相手の言い分をそのまま認める形での解決
- 6 離婚届を出す裁判が確定してから10日以内
実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。
集めておきたい証拠(7点)
あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。
- E1調停が不成立になったことを示す書類(家庭裁判所が発行する調停不成立の証明書等)
- E2離婚を求める理由がわかる資料(メール・LINE・日記・診断書等、時系列で残っているもの)
- E3収入がわかるもの(財産分与・養育費・別居中の生活費の話し合いに必要)
- E4子どもの生活状況がわかるもの(今どちらと暮らしているか等。親権者(=子の法的な決定権を持つ人)や監護者を決める判断材料)
- E5財産の一覧(預貯金・不動産・保険・退職金等)
- E6年金分割のための情報通知書(年金事務所で取得できる書類)
- E7相手から届いた訴状・呼出状(訴えられている場合。届いている書類一式)
この件で使う書面
下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。
- 離婚訴訟の訴状の下書き(相談持参用)離婚を求めて訴えを起こすときに、裁判所に提出する訴状の下書き。正式な提出には調停が不成立になっていること等の確認が必要なため、この下書きは相談や裁判所窓口に持参するためのたたき台。
- 離婚原因の時系列メモ離婚を求める理由となる出来事を、日付順に整理するメモ。訴状・答弁書の作成や、相談に持参するときの土台になる。
- 附帯処分で求めることの整理シート離婚と一緒に求める財産分与・養育費・親権者の指定・年金分割の内容を整理するシート。訴状・答弁書に書く内容の土台になる。
- 離婚訴訟の答弁書の下書き(相談持参用・訴えられた場合)離婚の訴えを起こされたときに、相手の請求のどこを認め、どこを争うかを裁判所に伝える答弁書の下書き。附帯処分(財産分与・親権等)への答弁も含む。
よくある質問
離婚調停がまとまらなかった・離婚裁判をしたい/起こされたの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?
いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。
離婚調停がまとまらなかった・離婚裁判をしたい/起こされたで、いちばん最初にやることは何ですか?
一般的には「調停の状況を確認する」から始めます。離婚の裁判は、原則として先に家庭裁判所の調停(話し合いの手続き)を経ている必要があります。今どの段階かを確認します。
離婚調停がまとまらなかった・離婚裁判をしたい/起こされたを自分で進めると、いくらかかりますか?
自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。
ミカタは何をしてくれるのですか?
状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。
離婚調停がまとまらなかった・離婚裁判をしたい/起こされたに期限はありますか?
裁判所から訴状が届いた(訴えられた)場合、同封の書類に答弁書(自分の言い分を裁判所に伝える書類)を出す期限が書かれています。放置すると、相手の言い分どおりに手続きが進むおそれがあります。自分から離婚の裁判を起こす側であれば、この期限の心配はありません。まず、自分がどちらの立場かと、届いた書類があれば期限を確認してください。 期限の数え方は事案によって変わるので、早めに動くほど選べる手が多くなります。
離婚調停がまとまらなかった・離婚裁判をしたい/起こされたを、今日から一歩進める
ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。
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