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男女・家族

親権・監護者を争いたい・子の引渡し

子の状況を整理し、監護者指定・引渡しの手続きに備える

弁護士に依頼しなくても、このトラブルは自分の名前で進められます。 このページでは、まず何をすればいいか、どんな証拠を残しておくか、 話し合いから裁判所の手続きまでどう進むのかを、順番に説明します。

まず、自分でできること(3つ)

いきなり内容証明や裁判ではありません。多くの困りごとは、この段階で片づきます。

  1. 1子どもの安全に差し迫った心配がないか確認する

    虐待や連れ去りのおそれなど、緊急性が高い事情がある場合は、通常の調停より先に対応できる手続きがあります。

    • 子どもの様子(ケガ・体調・情緒)を確認できる範囲で把握する
    • 安全上の強い懸念があれば、児童相談所や警察への相談も検討する

    とばしてよい場合: 差し迫った危険がなければ、このステップは不要です。

  2. 2実力で子どもを連れ戻そうとしない

    自分で無理に連れ戻すと、逆に不利な事情として扱われたり、新たなトラブルになったりする可能性があります。法的な手続きを使うことが大切です。

    • 相手の家や保育園・学校に無断で押しかけない
    • まずは話し合いか、法的手続きの準備を進める
  3. 3まずは相手と話せるか確認する

    感情的な対立を避けつつ、子どもにとって一番良い形を話し合える可能性がないか確認しておきましょう。安全に話せない相手なら、無理に連絡する必要はありません。

    • 直接話すのが不安なときは、無理せず次のステップに進んでよい
    • 直接が難しければ、共通の知人や親族を介して連絡できないか考える
    • 話し合いが難しければ、調停申立ての準備に進む

    とばしてよい場合: すでに全く話し合いができない状況や、相手と連絡を取ること自体が不安・危険な場合は不要です。

それでも解決しないときは
話し合いが難しい、または緊急性が高いときは、ここからが出番です。監護者指定(=子を日常的に育てる人を決めること)の申立書を一緒に作ります。急を要するときは、保全処分(=緊急に子を守る仮の措置)の申立ても考えます。

解決までの流れ(5段階)

  1. 1 今の状況を整理する子の現在の監護状況・別居の経緯
  2. 2 監護の実績・環境を整理する誰がどう育ててきたか
  3. 3 話し合いの準備をする相手との協議・調停の見通し
  4. 4 監護者指定・子の引渡し調停を申し立てる家庭裁判所へ
  5. 5 緊急性があれば保全処分を検討する審判前の保全処分

実際にどの段階まで進むかは相手の出方で変わります。1つ目で終わることも珍しくありません。

集めておきたい証拠(6点)

あとから集めるのは難しいものが多いので、思い立った日に手元にあるものを写真に撮っておくのが一番確実です。

  • E1子の生活状況がわかるもの(保育園・学校の連絡帳、通学記録)
  • E2これまで子を監護してきた実績がわかる記録(日々の世話・送迎・通院等)
  • E3相手の監護環境に関する懸念事項の記録(該当する場合。安全に集められる範囲で)
  • E4子の意思・様子がわかるもの(年齢による。無理に聞き出さない)
  • E5別居・引き離しの経緯がわかる記録(いつ・どのように子と離れたか)
  • E6収入・住環境など監護能力に関する資料

この件で使う書面

下の書面は、ミカタが聞き取った内容をもとに下書きを作ります。印刷して出すのはご本人です。

  • 子の監護者指定・子の引渡し調停申立書婚姻中の父母の間で、子の監護者を決め、必要であれば子の引渡しを求める調停の申立書。
  • 審判前の保全処分の申立書(緊急に子を保護する必要がある場合)子の心身の安全に関わる等、通常の調停・審判の結論を待てないほど緊急性が高い場合に、先行して子の引渡しなどを求める書面。

よくある質問

親権・監護者を争いたい・子の引渡しの問題は、弁護士に頼まないと進められませんか?

いいえ。日本の民事の手続きは、本人が自分の名前で行えます。内容証明を送る、調停や訴訟を申し立てる、期日に出て話す——いずれも弁護士に依頼しなければできない決まりはありません。これを本人訴訟と呼びます。争いが複雑・高額なときは弁護士に依頼したほうが有利なことが多いので、途中から切り替えることもできます。

親権・監護者を争いたい・子の引渡しで、いちばん最初にやることは何ですか?

一般的には「子どもの安全に差し迫った心配がないか確認する」から始めます。虐待や連れ去りのおそれなど、緊急性が高い事情がある場合は、通常の調停より先に対応できる手続きがあります。

親権・監護者を争いたい・子の引渡しを自分で進めると、いくらかかりますか?

自分で進めるときにかかるのは、原則として実費だけです。たとえばe内容証明が1,295円から、裁判所に納める収入印紙や郵便切手は請求する金額によって変わります。弁護士に最初から依頼すると、着手金と成功報酬が別にかかるのが一般的です。具体的な金額は手続きと事案によって変わるので、裁判所や日本郵便の公式ページで最新の額を確かめてください。

ミカタは何をしてくれるのですか?

状況を聞き取って、次にやること1つを示します。集めるべき証拠のチェックリストを作り、内容証明や申立書の下書きを用意し、期限が近づいたらお知らせします。ミカタは弁護士ではないので、個別の法的助言や、相手方との交渉の代行は行いません。相手に書面を送る・裁判所に出すのは、すべてご本人が行います。

親権・監護者を争いたい・子の引渡しを、今日から一歩進める

ミカタは、あなたの状況を聞き取って「次にやること1つ」を出します。 証拠のチェック、書面の下書き、期限のお知らせまで、最後まで並走します。 メールアドレスだけで始められて、無料プランがあります。

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